ドローン運用の法規制

重量100g以上のドローンは航空法上の「無人航空機」に該当し、定められた飛行ルールに則って運用することが求められます。

飛行形態カテゴリー分類と飛行申請手続き

カテゴリー飛行形態申請・必要資格
有人地帯における立ち入り禁止措置を講じない目視外飛行(レベル4飛行)飛行申請手続きが必要
操縦ライセンス国家資格(一等)の保有が有必要
ⅡA立ち入り禁止措置を講じる以下の「特定飛行」
・空港等周辺
・150m以上の上空
・催し場所上空
・危険物輸送、物件投下に係る飛行
・最大離陸重量25kg以上
飛行申請手続きが必要
補助者・看板の設置、道路横断前の一時停止がない目視外飛行(レベル3.5飛行)には操縦ライセンス国家資格の保有が必要
ⅡB最大離陸重量25kg未満の無人飛行機による、立ち入り禁止措置を講じる以下の「特定飛行」
・DID上空
・夜間、目視外飛行
・人、物件から30mの距離を取らない飛行
操縦ライセンス国家資格の保有者以外は飛行申請手続きが必要
補助者・看板の設置、道路横断前の一時停止がない目視外飛行(レベル3.5飛行)には操縦ライセンス国家資格の保有が必要
上記以外の飛行飛行申請手続き不要、操縦ライセンス不要
図の空域を飛行する場合を「特定飛行」といい、飛行許可申請が必要となります

関連法令等

航空法以外にも以下の法令・条例への対応、飛行する場所の地権者・管理者・行政機関などとの調整が必要になります。 

  • 小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
  • ドローン等に求められる無線設備(総務省) 
  • ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省) 
  • 無人航空機の飛行を制限する条例(地方自治体)

ドローン運用のお手続きをサポートします

当所は、航空法に則った無人航空機の飛行申請手続きをはじめとした関連法規制への対応をお手伝いします。