帰化申請について

帰化とは

 日本における帰化は国籍法第4条に基づく制度であり、外国人は国籍取得申請を行い、国(法務大臣)の許可を得て日本の国籍を取得します。

帰化申請が許可される条件

 帰化申請が許可されるためには、国籍法第5条に記載されている条件を全て満たす必要があります。

  1. 住所条件: 帰化の申請の直前5年以上連続して日本に適法に居住していること。
  2. 能力条件: 年齢18歳以上、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
  3. 素行条件: 犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に判断し、素行が善良であること。
  4. 生計条件: 日本で安定した生活を送ることができると判断できること。
  5. 重国籍防止条件: 帰化しようとする方が、無国籍または帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。(本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合、この条件を満たさなくても帰化が許可になる場合がある)
  6. 憲法遵守条件: 反日本政府の活動に関わったり、そのような団体を結成したり、加入していたことがないこと。

 上記の条件は、帰化が許可されるために最低満たすべき条件とされており、上記を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限らないことには注意が必要です。
 また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要とされています。

 日本人の子、日本で生まれた方、日本人の配偶者、かつて日本人であった方、無国籍で日本で生まれた方、等は上記の帰化の条件が一部緩和される場合があります。(国籍法第6条、第7条、第8条)

帰化許可申請の手順

 本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が自ら管轄する法務局に出向き、申請書、国籍・身分関係を証する書類、帰化に必要な条件を備えていることを証する書類等(多数)を提出して申請します。

 帰化申請の相談開始から審査を経て許可・不許可が決定するまでに、通常半年から1年程度かかります。帰化申請が許可されると官報にその旨が告示され、告示の日から効力を生じます(国籍法第10条)。