成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方は、財産の管理や契約の締結などをひとりで行うのがむずかしい場合があり、悪質商法などの自分に不利益がある契約を結んで被害にあうおそれも大きくなります。このような方を法的に保護し、ご本人の意思を尊重した意思決定の支援を行う制度が成年後見制度です。

成年後見制度には、判断能力が不十分になってしまった方の財産管理や契約等の代理を、家庭裁判所が選任する成年後見人・保佐人・補助人がおこなう「法定後見制度」と、本人がお元気な時に将来判断能力が不十分になってしまった際に財産管理等を任せる後見人やその任せる範囲、報酬などを事前に決め、公的に有効性が保証された契約書で契約しておく「任意後見制度」の2つがあります。

成年後見制度を利用することにより、判断能力が低下してしまった方が相続人になった場合でも、相続手続を進めることができるメリットがあります。法定後見を活用した場合には、後見人等の同意権や取消権により判断能力が低下してしまった方が悪質商法の被害に遭うことを防ぐことができます。任意後見制度では、本人が認知症と診断されると家庭裁判所により後見人を監督する任意後見監督人が選任され、この監督人の監督の下で契約に従って後見が行われます。

家族信託とは

ご自身(委託者)がお持ちの預貯金や不動産などの財産管理を信頼できる家族等(受託者)に任せ、ご自身などの指定した家族(受益者)の利益のために管理・処分してもらう制度が家族信託です。家族信託を活用すれば、認知症などで判断能力が低下した場合や、障がいのあるお子さまを残して亡くなられた場合などに、ご自身の財産を受託者が管理し、必要に応じて処分することもできるため、介護費用や医療費の支払いをするなど計画的な財産の利用に活用できます。

家族信託を利用するためには、家族で信託内容を合意し、その内容を記した信託契約書を作成して委託者と受託者が契約を締結します。また、受託者は、信託財産を管理するための信託口口座を開設し、不動産の場合には信託登記を行い、契約書に従って財産の管理を開始します。ここで信託契約書は後のトラブル防止のため、法的に抜けのないものとすることが必要であり、公正証書で作成することが望ましいとされています。

認知症への備えとしての諸制度の利用をサポートします

当所は、将来のご自身やご家族の認知症への備えとして、任意後見制度や家族信託の活用をサポートします。

具体的には、お客様の状況や希望をお聞きし、どの制度を活用するのか、任意後見の場合はどなたに後見人をお願いしどんな支援を受けるのか、任意後見契約に後見開始前の見守りや没後のサポートを組み合わせるか、家族信託の場合はどなたを受託者にし何を信託財産とするのか、など、お客様の希望に沿った契約書の作成をサポートします。また、制度の活用だけでなく、相続なども見越した将来への万全の備えとなるよう支援します。

当所は、日本行政書士会連合会が設立した「一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター」会員として、同会の実務・倫理面での指導・監督を受け、お客様の状況に合わせた適切かつ公正な支援を行います。どうぞ安心してお任せください。