相続と遺言書
人が亡くなると相続が開始されますが、有効な遺言書があった場合はその記載を尊重して相続が行われます。
遺言書を作成しておくと、故人の意思で財産が分けられるだけでなく、残された遺族が悩んだり争ったりする負担を小さくすることができることから、遺言書の作成をお勧めしています。
遺言書の種類
遺言書の種類には以下のものがあり、遺言される方の状況やご希望に適したものを選ぶ必要があります。
- 自筆証書遺言:ご本人が自書で遺言の全文、日付、氏名を筆記し、押印する遺言書。
- 公正証書遺言:ご本人の指示により公証人が遺言書を筆記し、ご本人・公証人・証人(2名以上)が署名・捺印する遺言書
- 秘密証書遺言:ご本人が遺言書を封印し、封紙に公証人・証人(2名以上)が署名・捺印する遺言書
相続手続き
相続は、遺言書、もしくは遺産・相続人の調査、それらに基づく遺産分割協議の結果に従って「相続人関係図」や「遺産分割協議書」等の書類を作成し進められます。
相続手続・遺言作成をサポートします
当所は、どの種類の遺言を行うかの相談から遺言書の作成をお手伝いします。また、相続に際して、書類作成の前提となる種々の調査から支援し、相続人関係説明図・遺産分割協議書等の書類作成をお手伝いします。
※紛争状態の事案や税務・登記申請に関する業務の場合は、専門士業におつなぎします。
